自己負担割合変更の概要と背景
後期高齢者医療制度には、75歳以上の人全員と65歳~74歳で寝たきり等の一定の障害がある人が加入します。
治療や投薬を受けたときの自己負担割合は原則1割(現役並み所得者は3割)となっていましたが、2022年10月より一定以上の所得がある人は2割負担と、3段階の区分に変更となります。
後期高齢者医療制度の被保険者の約20%が変更対象となり、医療費の自己負担が増えることになります。
出所:厚生労働省「後期高齢者医療制度改正の周知広報用リーフレット」
自己負担割合2割の対象者は?
後期高齢者の自己負担割合は世帯単位で決まります。
2022年10月以降の自己負担割合は、以下の流れで判定されます。
出所:厚生労働省「後期高齢者医療制度改正の周知広報用リーフレット」
課税所得145万円以上等の「現役並み所得者」に該当する後期高齢者がいる世帯は、これまで同様、世帯全員が3割負担となります。
世帯内の後期高齢者に課税所得が28万円以上145万円未満の人がいる場合には、
後期高齢者の人数と「年金収入(遺族年金・障害年金は除く)+その他の合計所得金額」
によって、自己負担割合が決まります。
自己負担割合が2割となるのは以下2つの場合
- ① 世帯内に後期高齢者が2人以上いる、かつ
「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上 - ② 世帯内の後期高齢者が1人で、かつ
「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
上記①②のいずれにも該当しない場合は、1割負担のままです。
2割負担が導入されるのは2022年10月~
2021年の課税所得や年金収入をもとに2割負担と判定された世帯は、
2022年10月~2023年7月までの間、自己負担割合が2割となります。
3年間は配慮措置がある
2割負担となる人には、施行後3年間(2025年9月まで)は、
自己負担割合引き上げによる1ヵ月の負担増加額を3,000円以内に抑える配慮措置があります。
(入院の医療費は対象外)
例えば、1割負担で1ヵ月に5,000円を負担していた人が2割負担になると10,000円の負担となり、5,000円の負担増となりますが、配慮措置により3,000円の増加(計8,000円の負担)に抑えられます。
年金の繰下げにも注意が必要
年金の繰下げにより所得が増えることで、毎年納める税金・保険料が増加し、結果的に手取りが減少してしまう可能性があります。後期高齢者医療保険の自己負担割合増加も併せて考慮に入れる必要が出てきます。
繰下げによるメリットと医療費の増加というデメリットを考えながら、年金の受給開始時期を検討する必要がありそうですね。