法改正情報

育児・介護休業法施行規則等の改正について 【2025年4月1日施行分・2025年10月1日施行分】

2024年(令和6年)9月11日付官報において、以下の省令が交付されました。

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する法律」

改訂ポイントは以下の通りです。

  1. 「柔軟な働き方を実現するための措置等」及び「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」について、「公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日」とされていた施行日が正式に決まりました。施行日は以下のとおりです。

    2025年(令和7年)10月1日

  2. 改正育児介護休業法で「省令で定める」とされていた、内容の詳細を定めた施行規則の内容が公布されました。概要は以下のとおりです。2025年(令和7年)4月1日施行分と、同年10月1日施行分の両方を含んでいます。

1. 2025年(令和7年)4月1日施行分

①子の看護等休暇について
子の看護等休暇の取得事由例が定められました。(例:入園、卒園等式典の参加など)

②介護離職防止のための措置の義務化
  介護離職防止措置について、周知すべき事項や雇用環境整備の細かい内容が 定められました。

  • 介護に直面した旨を申出た労働者に対する周知事項
    介護休業に関する制度等、介護休業の申出先等、介護休業給付金に関すること
  • 雇用環境整備として行うべきこと
    介護休業に関わる研修の実施、相談体制の整備、 両立支援制度等に関する事例の収集や提供、両立支援制度等に関する方針の周知

2. 2025年(令和7年)10月1日施行分

①柔軟な働き方を実現するための措置
柔軟な働き方を実現するための措置について具体的な内容が定められました。

  • 始業終業の時刻の変更
    一定の条件を満たした始業終業の時刻の変更、フレックスタイム制が該当する。
  • テレワーク
    措置を講じていると認められる最低限の日数を規定したもの
    ※指針によると、当該日数よりも高い頻度で利用することができる措置が望ましい
  • 短時間勤務
    1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度
    ※指針によると、1日の所定労働時間を5時間や7時間とする措置、1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、週休3日とする措置も併せて講ずるのが望ましい
  • 時間単位休暇
    始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位休暇
    ※指針によると、職場の実情を適切に反映するため、事業所の業務の性質、内容等に応じて講ずる措置の組み合わせを変える等の措置を講ずることが望ましい
  • 労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置
    保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

 
②3歳になるまでの子を養育する従業員について制度利用等に関しての個別意向聴取と配慮
職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件について定められました。

配慮すべき事項
  • 始業、終業時刻・就業場所・業務量・育児介護休業法等に定める制度の利用期間
  • その他労働条件
望ましい
対応

※労働者が
右記に該当
する場合
  • 労働者の子に障害がある場合や当該子が医療的ケアが必要な場合
    ・短時間勤務制度や子の看護等休暇の利用が可能な期間を延長する事
  • ひとり親家庭の親である場合
    ・子の看護等休暇等の付与日数に配慮する事
配慮すべき
事項
  • 始業、終業時刻・就業場所・業務量・育児介護休業法等に定める制度の利用期間
  • その他労働条件
望ましい
対応

※労働者が
右記に該当
する場合
  • 労働者の子に障害がある場合や当該子が医療的ケアが必要な場合
    ・短時間勤務制度や子の看護等休暇の利用が可能な期間を延長する事
  • ひとり親家庭の親である場合
    ・子の看護等休暇等の付与日数に配慮する事
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