在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合には、 超えた額の 1/2 が支給停止する仕組みとなっています。 支給停止調整額は、名目賃金の変動に応じて改定され、令和7年度の支給停止調整額は次表のとおりです。
令和6年度 | 令和7年度 | |
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支給停止調整額 | 50万円 | 51万円 |
令和6年度 | 令和7年度 | |
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支給停止調整額 | 50万円 | 51万円 |
≪事例≫
年金月額と賃金月額の合計が60万円の場合
⇒ (60万円 - 51万円)÷ 2 = 45,000円(年金月額のうち45,000円が支給停止)