令和7年4月から、新しい育児休業に関する給付が創設されます。
出生後休業支援給付
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて 「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。育児休業給付金(67%)に休業開始時賃金13%相当額が上乗せされるため、給付率80%(手取り10割相当)となります。
男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に、被保険者と配偶者の双方が14日以上の育児休業を取得したこと
休業開始時賃金日額 × 休業期間日数(最大28日)× 13% = 支給額
育児時短就業給付
仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。
給付金の給付率については、時短勤務中に支払われた賃金額の10%が支給されます。また、時短後の賃金と給付額の合計が、時短前の賃金を超えないように給付率が調整されます。
育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額
詳細は以下資料をご覧ください。
出生後休業支援給付金リーフレット|厚生労働省
出生後休業支援給付金の添付書類について|厚生労働省
育児時短就業給付金リーフレット|厚生労働省