厚生労働省は、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを促進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。(シンポジウム等)
厚生労働省が集計した総合労働相談件数では、「いじめ・嫌がらせ」が例年最も多くなっており、ハラスメントを行ったのが社員であったとしても、被害者から会社宛てに損害賠償請求・慰謝料請求をされる多くの事案が発生しています。
※根拠法令:労働契約法5条(安全配慮義務)、民法415条(債務不履行による損害賠償)、民法715条(使用者責任)、民法709条(不法行為による損害賠償)等
労使紛争防止、問題の早期発見・早期解決、社員がイキイキと活躍できる健全な職場環境づくりのため、次のような措置を講じることが重要です。
- ハラスメントの無い職場を目指す基本方針の明確化と周知・啓発
- 相談対応体制の整備
- ハラスメント発生時の迅速かつ適切な対応
(事実関係の確認、被害者への配慮措置、行為者に対する措置、再発防止) - 相談者・行為者等のプライバシー保護
- 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
匠事務所の支援体制
- ハラスメントホットライン(社外相談窓口)
- ハラスメント対策研修
- 就業規則の見直し(服務規律・懲戒条文の見直し)
- 周知・啓発用の掲示物作成
- ハラスメント発生時の相談・あっせん代理