法改正情報

労働、社会保険に関する法改正情報【2022年度】

労働、社会保険に関する2022年の主な法改正をご紹介します。

2022年1月施行

  • 傷病手当金の支給期間の通算化
    傷病手当金の支給期間は、同一の病気・ケガについて「支給開始日から通算して1年6か月」に達するまで対象。
  • 健康保険任意継続被保険者の資格喪失と保険料
    本人の希望による任意継続被保険者資格喪失。健康保険組合の保険料算定基礎に例外を規定。
  • 雇用保険マルチジョブホルダー制度
    複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して要件を満たす場合に、申出を行うことで特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度。

2022年4月施行

  • 高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定
  • 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円に引き上げる)。
  • 年金受給開始時期の繰り下げを75歳まで拡大
    現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大。
  • 脱退一時金の支給上限年数変更
    滞在期間が短い外国人に対する脱退一時金の支給上限年数を3年から5年へ引き上げ。
  • 国民年金手帳廃止
    国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え。
  • 改正育児・介護休業法
    雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が撤廃(1年未満の労働者は労使協定の締結により除外が可能)。

2022年10月施行

  • 育児休業期間中の社会保険料免除
    現行では、月内に育児休業を開始し月末まで育児休業である場合に、その月の社会保険料とその月の賞与に係る社会保険料が免除されます。
    改正後は現行に加え、育児休業の開始日と終了日が同一月内にある場合、14日以上の育児休業を取得している場合に社会保険料が免除となります。こちらにより短期の育児休業についても社会保険料免除が対応できるようになります。
    ※但し、賞与に係る社会保険料免除については、育児休業期間が1ヵ月超の場合に限るとされます。
  • 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
    原則休業2週間前までの申し出で、子の出生後8週間以内に4週間までの休業取得可能(2分割取得可)
  • 厚生年金保険・健康保険の適用拡大

    「特定適用事業所」の要件
    (変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
    (変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

    「短時間労働者」の適用要件
    (変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
    (変更後)雇用期間が2か月を超えて見込まれること…通常の被保険者と同じ要件

  • 社会保険の適用拡大
    5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加。
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