障害者雇用促進法の改正により、障害者雇用の基準等が以下のとおり変更となります。
令和6年4月1日以降の取扱い変更に注意が必要です。
1. 障害者の法定雇用率が引き上げ
区分 | 現 行 | 2024年4月~ | 2026年7月~ |
民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
障害者を雇用義務のある 民間企業の範囲 |
43.5人以上 | 40人以上 | 37.5 人以上 |
2. 週所定労働時間 10時間以上20時間未満の扱い
特に短い時間(週所定労働時間が10時間以上 20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を雇用した場合、特例的に1人をもって0. 5人と算定。
(これらの方を雇用する事業主に支給していた特例給付金は、 令和6年4月1日で廃止)
3. 障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し
- 調整金について、支給対象人数が10人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を
23,000円(本来の額から6,000円を調整)とする。 - 報奨金について、支給対象人数が35人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を
16,000円(本来の額から5,000円を調整)とする。
※除外率の引下げ (令和7年度から)
障害者が就業することが一般的に困難とされる業種に設定された除外率を令和7年4月1日以降、10%引下げ。