法改正情報

12月2日から変わる社会保険の資格取得手続きについて【2024年12月2日~】

1. 現行の健康保険証の発行終了

現行の健康保険証は、2024年12月2日から新規発行が終了し、マイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関を受診する仕組みに変わります。

2. 12月2日以降の手続き

2024年12月2日以降は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に新たに「資格確認書発行要否」欄が設けられます。

マイナンバーカードを作っていない人や、健康保険証として利用登録を行っていない人等(以下、「マイナ保険証を利用できない人」という)の手続きを行う際には、資格確認書の発行が必要かを確認の上、発行が必要なときには要否欄の「□発行が必要」にチェックを入れることになります。

これにより、資格確認書が発行され、医療機関等の窓口で提示することにより保険診療での受診ができるようになります。

なお、要否欄にチェックが入っていない場合でも、マイナ保険証を利用できない人には、資格確認書が発行されることになっています。ただし、その場合は資格確認書の発行までに時間がかかるとされています。

今後入社される方には、マイナ保険証を利用できない人か否かを確認する必要があります。従業員の入社が決まった際などには、マイナンバーカードを作っているか、マイナ保険証の利用登録状況の情報を入手しておくと手続きがスムーズです。

3. 資格確認書について

資格確認書は、交付対象者にご自身が加入している医療保険者から無償で交付されます。交付対象者は、マイナンバーカードを作っていない人や、健康保険証として利用登録を行っていない人です。

交付時期は、現行の健康保険証の有効期限(2025年12月1日)までに交付されます。
(最長で5年利用可能)

4. マイナ保険証のメリット

  1. 過去のお薬情報や検診結果をふまえた医療を受けられる
  2. 手続きなしで高額な窓口負担が不要になる(限度額適用認定証の申請不要)
  3. 医療従事者の業務負担軽減や保険料の不正利用防止につながる
  4. 確定申告の医療費控除が簡単に申請できる
  5. 従来の保険証より初診料や再診料が少し安くなる
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