法改正情報

年末調整・定額減税処理について

令和6年分の年末調整では、年調時点の定額減税額を算出し、年間の所得税額計算を行う流れとなり、以下のような点に留意して処理を進める必要があります。

1. 主な注意点

1. 基礎控除等申告書に定額減税に係る記載欄が追加。
 (定額減税に該当する場合、本人定額減税対象欄、配偶者定額減税対象欄にチェックを入れます。)

2. 定額減税と源泉控除(給与計算)の対象となる配偶者・扶養親族の範囲は異なる。

同一生計配偶者(定額減税対象) 源泉控除対象配偶者
給与所得者と生計を一にする配偶者で
・合計所得が48万円以下の方
(給与収入のみならば103万円)
・給与所得者の合計所得金額が
1,805 万 円以下の方
給与所得者と生計を一にする配偶者で
・合計所得が95万円以下の方
(給与収入のみならば150万円)
・給与所得者の合計所得金額が
900万円以下の方
同一生計配偶者(定額減税対象) 源泉控除対象配偶者
給与所得者と生計を一にする配偶者で
・合計所得が48万円以下の方
(給与収入のみならば103万円)
・給与所得者の合計所得金額が
1,805 万 円以下の方
給与所得者と生計を一にする配偶者で
・合計所得が95万円以下の方
(給与収入のみならば150万円)
・給与所得者の合計所得金額が
900万円以下の方
定額減税の扶養親族 源泉控除対象の扶養親族
16歳未満も対象 16歳未満は対象外
定額減税の扶養親族 源泉控除対象の扶養親族
16歳未満も対象 16歳未満は対象外

3. 令和6年12月31日の現況における同一生計配偶者・扶養親族の人数を確認
 ※令和6年6月2日以降の増減に注意(出生・退職、離婚・就職・収入増加等)
 ※令和6年1月1日以降に死亡した扶養親族は、亡くなった時点の合計所得金額が48万以下であれば定額減税の対象となります。

4. 令和6年6月2日以降に入社した人は、月次減税はしないが、年調減税は行う。

5. 「乙欄・丙欄」「5月31日以前に退職・出国した人」は、月次減税・年調減税の対象外。

6. 年末調整を行った人の源泉徴収票は、摘要欄に定額減税に関する記載をする。
 (年末調整を行っていない方(年途中退職者等)の源泉徴収票は定額減税の記載不要)

7. 控除しきれない定額減税があっても年末調整での還付や翌年の給与での控除はできない。

2. 様式の変更

  1. 給与所得者の扶養控除(異動)申告書(2025年分)簡易な申告書での提出が可能。
    (前年に提出した申告書から異動(変更)がない場合、「前年の申告内容からの異動」欄の「なし」にチェックのみで可)
    ※簡易な申告書でない方が、前年の控えをセットで保管する必要がなく、管理しやすい面があります。
  2. 給与所得者の保険料控除申告書(2024年分)記載欄のうち3か所において「あなたとの続柄」欄が削除。
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