2025年は次のような労働関係法改正が控えています。
対策として、★マークに関しては、就業規則等の変更が必要になります。
高年齢雇用継続
給付の給付率縮小
(4月) |
最大給付率が15%から10%に引き下げ
※4月1日以降に給付金の受給を開始する方が対象
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高年齢者雇用の
経過措置期間終了
(4月)★ |
- 以下のいずれかの措置を講じることを義務化
・定年制の廃止
・65歳までの定年の引き上げ
・希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
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障害者雇用の
除外率制度の改正
(4月) |
- 設定業種の除外率はそれぞれ10%引き下げ
- 既に除外率10%以下の業種については制度の対象外へ
- 「警備業・介護老人保健施設・介護医療院」を
新たに設定業種に追加
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育児・介護休業に
関する改正
(4月・10月)★ |
- 子の看護休暇の見直し
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
- 育児・介護のためのテレワーク導入の努力義務化
- 育児休業取得状況の公表義務の拡大
- 介護休業を取得できる労働者の要件緩和
- 介護離職防止のための雇用環境整備
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認
- 柔軟な働き方を実現するための措置(10月)
- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(10月)
- 出生後休業支援給付金の創設
- 育児時短就業給付金の創設
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育児休業給付金の
延長のための
手続き変更 |
- 保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要(下記書類を添付)
・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
・市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申込書の写し
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自己都合離職者の
給付制限の見直し
(4月) |
待期期間(7日間)満了後の翌日から原則「2か月」が
原則「1か月」に短縮
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教育訓練
休暇給付金の創設
(10月) |
教育訓練を受けるために一時的に仕事から離れる場合に、
その期間中の生活費を支援
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改正内容 |
高年齢雇用
継続給付の
給付率縮小
(4月) |
最大給付率が15%から10%に引き下げ
※4月1日以降に給付金の受給を開始する方が対象
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高年齢者雇用の
経過措置期間終了
(4月)★ |
- 以下のいずれかの措置を講じることを義務化
・定年制の廃止
・65歳までの定年の引き上げ
・希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
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障害者雇用の
除外率制度の
改正
(4月) |
- 設定業種の除外率はそれぞれ10%引き下げ
- 既に除外率10%以下の業種については制度の対象外へ
- 「警備業・介護老人保健施設・介護医療院」を新たに設定業種に追加
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育児・介護休業に
関する改正
(4月・10月)★ |
- 子の看護休暇の見直し
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
- 育児・介護のためのテレワーク導入の努力義務化
- 育児休業取得状況の公表義務の拡大
- 介護休業を取得できる労働者の要件緩和
- 介護離職防止のための雇用環境整備
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認
- 柔軟な働き方を実現するための措置(10月)
- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(10月)
- 出生後休業支援給付金の創設
- 育児時短就業給付金の創設
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育児休業給付金の
延長のための
手続き変更 |
- 保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために
行われたものであると認められることが必要(下記書類を添付)
・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
・市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申込書の写し
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自己都合離職者の
給付制限の見直し
(4月) |
待期期間(7日間)満了後の翌日から原則「2か月」が
原則「1か月」に短縮
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教育訓練
休暇給付金の
創設(10月) |
教育訓練を受けるために一時的に仕事から離れる場合に、
その期間中の生活費を支援
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